今回は訪問リハビリ実施の際に必要になる指示書について解説したいと思います。
指示書とは?
訪問リハビリは事業所の医師の指示のもと実施される必要があります。
医師の指示があれば指示書がなくても訪問リハビリは実施できますが、指示したことの根拠を残すため指示書を書面で残している事業所が多いようです。
訪問リハビリの指示の流れ
まず原則として以下の流れで訪問リハビリは実施されます。
〇事業所の医師が主治医の場合
- 事業所の医師が利用者を診療する、利用者は定期的に受診する
- 事業所の医師が訪問セラピストに具体的な指示を出す(医師に指示書を書いてもらう)
- 訪問リハビリを実施
〇かかりつけが別の医療機関の場合
- 利用者が別の医療機関を定期受診し、医師が診療する
- 別の医療機関の医師が事業所の医師へ情報提供する
- 事業所の医師が訪問リハビリのため利用者の診療を行う
- 事業所の医師が訪問セラピストに具体的な指示を出す(医師に指示書を書いてもらう)
- 訪問リハビリを実施
〇かかりつけが別の医療機関で事業所の医師の診療が困難な場合(訪問リハ計画未実施減算)
- 利用者が別の医療機関を定期受診し、医師が診療する
- 別の医療機関の医師が事業所の医師へ情報提供する
- 情報提供をもとに事業所の医師が訪問セラピストに具体的な指示を出す(医師に指示書を書いてもらう)
- 訪問リハビリを実施
上記のように事業所の医師の診療が困難な場合でも訪問リハビリは実施できます。
しかし事業所の医師の診療がない分、事業所内連携が十分にできないことで質が下がるため料金は安くしましょう、というのが訪問リハ計画未実施減算での算定になります。
訪問リハ計画未実施減算の単位数は50単位減算/回になります。
1回=20分ですので40分の訪問リハビリでの減算は100単位になります。
訪問リハビリ指示書の有効期間
訪問リハビリは事業所の医師の診療から3か月以内に行われた場合に算定できます。
外部の医師から診療情報提供書をいただく場合も同様に外部の医師の診療から3か月以内に行われた訪問リハビリは算定できます。
そのため外部の医師には3か月ごとに診療情報提供書を依頼することになります。
訪問リハビリの指示書については以上になります。最後まで読んでいただきありがとうございました。
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下記リンクから訪問リハビリ開始までの一連の流れがご確認いただけます。