今回は訪問リハビリの回数制限についてお話します。
訪問リハビリの回数制限について
介護保険での訪問リハビリには回数制限があります。
原則、訪問リハビリは6回/週までというルールがあります。
1回=20分となりますので120分/週まで訪問リハビリは実施できます。
ただし、退院(所)から3か月以内は12回(240分/週)まで可能です。
例えば…
〇40分間(2回)の訪問リハビリであれば週3日まで訪問が可能
〇60分間(3回)の訪問リハビリであれば週2日まで訪問が可能
となります。
訪問リハビリの回数は、利用者さんの状態や目標・希望等によりそれぞれ変わります。
退院(所)後すぐは身体の回復はもちろんですが、家の環境に合わせた動作練習や環境調整、家族への介助指導などが必要になることもあるため、退院(所)後3か月以内はリハビリ回数を多く設定し、利用者さんや家族の状態に合わせて徐々に回数を減らすよう調整することも可能です。
また要支援と要介護で回数制限に違いはありませんが、要支援者は限度額があるため多くの回数は利用できないこともあります。
1日の回数制限について
1週間に6回まで、退院(所)後3か月は12回までの制限内であれば、
1日の訪問リハビリで6回=120分実施することも可能です。
ですので、120分を利用して買い物の練習や調理練習など時間のかかるリハビリも実施できます。
訪問看護Ⅰ5(リハビリ・介護保険)の回数制限について
介護保険の訪問看護から理学療法士や作業療法士が訪問する場合にも、週6回=120分までと回数制限があります。
しかし、1日に2回を超えて訪問看護を行う場合(60分以上)は、訪問看護の料金が要介護者は10%OFF、要支援者では50%OFFとなります。
そのため1日に6回=120分の訪問看護からのリハビリも実施可能ですが、事業所側の収入は減少してしまいます。
以上が訪問リハビリの回数についてになります。最後まで読んでいただきありがとうございました。
リハビリの回数や利用時間については利用者さんの状態や目標等に合わせて対応できますので、当院までいつでもご相談ください。
TEL 0795-73-1800
下記リンクから訪問リハビリ開始までの一連の流れがご確認いただけます。