今回はパーキンソン病等が対象になる難病医療費助成制度について解説します。
〇難病医療費助成制度とは?
難病医療費助成制度とは、難病のうち指定難病に該当する疾患にかかる医療費が助成されるという制度です。
では難病とは…
- 発病の機構が明らかでなく
- 治療方法が確立していない
- 希少な疾病であって
- 長期の療養を必要とするもの
指定難病とは、難病のうち下記の条件すべてを満たすもの
- 患者数が本邦において一定の人数(人口の0.1%程度)に達しないこと
- 客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること
とされています。
〇難病医療費助成制度の対象
難病ではなく指定難病である必要があります。
難病医療費助成制度の対象疾患(指定難病)は338疾患あります。パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症などが含まれています。
対象一覧は難病情報センターや厚生労働省のホームページを参照してください。
まずは具体的な例を紹介します。
〇疾患:パーキンソン病 〇利用サービス
〇自己負担上限額:5000円 |
利用サービスの合計が11000円になりますが、自己負担上限額が5000円のため
月の自己負担は5000円になり6000円は助成されることになります。
これが難病医療費助成制度になります。
〇難病医療費助成制度の医療費の助成対象
指定難病およびその指定難病に付随して発生する傷病を含む、診察や調剤、在宅における療養上の管理や治療に伴う看護等が助成対象になります。
医療保険で対象となるサービス
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介護保険で対象となるサービス
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※対象とならないサービスもあります
デイサービスや訪問介護、福祉用具、認定された疾病以外の医療費は対象外になります。
〇自己負担上限額について
自己負担上限額は人により異なります。世帯年収や本人の等によって決まります。
以下の表を参照してください。
出典:公益財団法人難病情報センター
〇難病医療費助成制度の申請方法
- 対象となる指定難病と診断される。(基本的にこの医療機関で申請方法について教えてくれます)
- 診断書と必要書類を合わせて、都道府県・指定都市の窓口で申請する。(必要書類は都道府県により異なることがあるため詳しくは管轄の保健所へお問い合わせください)
主な必要書類
- 特定医療費支給認定申請書、診断書
- 住民票、住民税課税証明書など課税状況を証明できる書類
- 健康保険証の写し
申請日からの医療費が助成されます。しかし申請してから受給者証が届くまで2~3か月かかることもあります。受給者証が届くまでの医療費は先払いになりますが、受給者証が届いてから償還払いという制度を使用すれば後から返金されます。
また難病医療費助成制度の有効期限は申請日から1年になります。1年ごとに都道府県の窓口で更新申請が必要です。
難病医療費助成制度については以上になります。最後まで読んでいただきありがとうございました。
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