丹波市の皆様こんにちは。あしだメディカルクリニック訪問リハビリテーション理学療法士の蘆田です!
今年は寒い丹波の冬が返ってきた気がするほど雪の降る日が多いですね。
コロナ禍でもありますので皆様お身体には十分にお気を付けください。
訪問リハビリテーションで介護保険でのリハビリと医療保険のリハビリで回数や時間の上限が違うことはご存じでしょうか?
今回は、医療保険と介護保険の違いを分かりやすく端的にお話ししようと思います。
1.医療保険と介護保険の訪問リハビリテーションの違い
そもそも訪問リハビリテーションとは、病院、クリニック、介護老人保健施設のリハビリ専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が利用者の自宅を訪問し、心身の機能の維持・回復、日常生活の自立を支援するために、運動療法、作業療法、嚥下訓練等のリハビリテーションを行うサービスです。そして、在宅生活において日常生活の自立と社会参加を目的としています。また、リハビリ以外にも、福祉用具を利用する際や自宅の生活環境・介護環境に関する助言、家族からの介護に関する相談などにも対応し在宅介護をしている世帯にとっては心強いサービスです。
①介護保険の訪問リハビリテーション
介護保険の訪問リハビリテーションは、1回(20分以上)、1週に6回を限度に提供されます。
通所・訪問リハビリテーションの目的を踏まえた在り方に関する調査研究事業(令和元年度調査)によると、訪問リハビリテーション開設者は、病院・診療所が81%、介護老人保健施設が19%となっています。介護保険で利用する場合には、訪問リハビリテーションの指示書を3ヵ月に1回発行してもらうことが必要です。
リハビリの費用に関しましては、訪問リハビリは丹波市の地域医療の活性化に尽力します。にて掲載しておりますのでご参照下さい。
②医療保険の訪問リハビリテーション
医療保険の訪問リハビリテーションは、正規名称は「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料1,2」です。また、対象者の一例は下記の通りです。
◎医療保険の訪問リハビリの対象者
・介護保険の認定を受けていないもの(例外あり) ・在宅で療養を行っている患者 ・通院が困難な者(原則、訪問診療) ・毎月(訪問)診療 |
医療保険での在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、退院後3か月間は週12単位(240分)が上限です。原則として要介護認定を受けている利用者は介護保険が優先され、医療保険での在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は対象外となります。しかし、65歳未満や65歳以上でまだ要介護認定を受けていない方は医療保険で利用します。医療保険で利用する場合には、訪問リハビリテーションの指示書を1ヵ月に1回発行してもらうことが必要です。
医療保険の訪問リハビリテーションは、1回(20分以上)、1週に6回を限度に提供されます。また、中には例外もありますので下記でご説明します。
◎例外
①末期の悪性腫瘍の患者は算定制限なし |
2.訪問リハビリテーションの役割
訪問リハビリテーションの対象は通院が困難な利用者となっていますが、在宅環境や生活範囲に赴き、可能な限り残された能⼒を最大限に引き出し、実践的な指導や訓練を行うことが出来ます。通所リハビリテーションや外来のリハビリテーションでは、整備された環境でマンツーマン、もしくは、少人数の集団での訓練になりますが、訪問リハビリテーションでは必ずマンツーマンで行います。日常生活を過ごす場で専門的な知見から助言や効果的な訓練を受けることが出来ます。訪問リハビリテーション内容は、本人もしくはご家族様の希望等に基づき医師の指示やリハビリテーション計画に沿って行われます。
単なる身体機能の維持・向上だけでなく、歩行練習やトイレ動作、入浴動作、家事動作、外出練習などの日常生活に直結した活動や参加に向けての働きかけ、ご家族様に対する介助方法、環境設定・福祉用具提案などについてのアドバイスも可能なので、要介護状態でも安心してご自宅で暮らせるお手伝いをすることが訪問リハビリテーションの役割と言えます。
以上になります。最後まで読んでいただきありがとうございました。
今回の内容についてご理解いただけましたでしょうか?
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TEL 0795-73-1800
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