今回は外来リハビリと訪問リハビリは併用できるのかについて解説していきます。
外来リハビリと訪問リハビリ(介護保険)の併用について
外来リハビリ(医療保険)と訪問リハビリ(介護保険)の併用は原則できません。
介護保険認定者であれば、医療保険より介護保険のサービスが優先になります。
以下が根拠資料になります。
つまり、要介護等の患者に対して同一疾患での維持期や生活期の外来リハビリは、医師が急性増悪等で医療保険でのリハビリが必要と判断した場合を除き算定できないことになっています。
外来リハビリと訪問リハビリ(医療保険)の併用について
訪問リハビリ(医療保険)の正式名称は、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料です。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の対象者は通院が困難なものとされています。
よって、通院する外来リハビリと併用することはできません。
例外:外来リハビリと訪問リハビリ(介護保険)を併用できる条件
外来リハビリから訪問リハビリ(介護保険)への移行期間であれば併用できる場合があります。
それは医療保険での外来リハビリ(疾患別リハビリテーション)を実施する施設とは別の施設で介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合です。
併用期間は決まっており、介護保険におけるリハビリの利用開始日を含む月の翌々月まで併用が可能、とされています。
例:6月に訪問リハビリ開始の方→8月までは外来リハビリと併用可能、9月からは訪問リハビリへ移行
併用する際、外来リハビリ(疾患別リハビリテーション)は診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載することにより、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に算定することが可能とされています。また算定できる疾患別リハビリテーション料は1か月で7単位までとされています。
外来リハビリと訪問リハビリの併用については以上になります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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