訪問リハビリと各サービスの併用について
介護保険サービスは基本、“通院サービスを優先する”というルールがあります。
そして、訪問リハビリは原則「通院が困難な利用者様」に対して提供するサービスです。
通院している方の場合でも、訪問リハビリを併用することが出来ますがいくつか条件がありますのでご紹介します。
訪問リハビリを併用できる条件は以下の通りです。
l 通院や通所などによるリハビリの提供では、家屋内でのADL(日常生活動作)の自立が困難であり、家屋状況の確認を含めた訪問リハビリの提供が必要である場合 |
l ケアマネジャーのケアマネジメントの結果、必要と判断された場合 |
また、訪問看護(※同日算定も可能)、訪問看護I5(訪問看護事業所に属する理学療法士)、デイケア(通所リハビリテーション)、複数の訪問リハビリ事業所は併用が出来ます。デイサービス(通所介護)や小規模多機能型居宅介護は気をつけるべき点があります。
「訪問リハビリ」は、「小規模多機能型居宅介護」を利用せずご自宅にいらっしゃる時間帯であれば併用出来ます。
反対に、デイサービスやショートステイ、訪問介護を利用している時間帯には「訪問リハビリ」を利用することが出来ません。
そして、介護保険と医療保険それぞれどちらも使用し訪問リハビリを受ける(介護保険優先)、入院患者様の外泊中、外来リハビリ(訪問看護I5との併用は可能)これらは訪問リハビリを併用してサービスを受けることが出来ません。ですが、外来リハビリの場合は、主病名と異なる疾患であればリハビリは出来ます。
次回は訪問リハビリを利用するメリット・デメリットについてご紹介します。
下記リンクから訪問リハビリ開始までの一連の流れがご確認いただけます。