介護保険を利用し訪問リハビリが実施できる施設とできない施設について

訪問リハビリは特定の施設で行われることもありますが、原則として利用者様のご自宅で行われるサービスのため、施設によっては介護保険適用外なサービスもあります。

ですが短期入所生活介護(ショートステイ)や小規模多機能型居宅介護(デイサービスやショートステイなど、訪問介護がセットになっているサービス)の利用者様も、自宅に住んでいる場合は訪問リハビリのサービスを受けることが出来ます。

ご自宅以外で訪問リハビリを受けることが出来るケースとしては、特定施設入居者生活介護施設以外の福祉施設・高齢者住宅に住んでいる方が挙げられます。

なお、サービス高齢者住宅(サ高住)は自宅扱いの施設になりますので訪問リハビリはもちろん、訪問介護や訪問看護なども利用することが出来ます。

 

しかし特養(特別養護老人ホーム)、老健(介護老人保健施設)に住んでいる方の場合は、原則として訪問リハビリを利用することが出来ません。

これらは介護保険施設のため、施設内にリハビリの専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)や機能訓練指導員(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師など)が専従しており、リハビリを行います。

また、グループホーム(認知症対応型共同生活介護施設)に住んでいる方も、グループホームそのものに機能訓練という形でリハビリが含まれています。

つまり、リハビリを受けることが出来る環境が整えられている施設は、介護保険で訪問リハビリが利用出来ません。

なお※1特定施設入居者生活介護施設と呼ばれる施設も、原則訪問リハビリのサービスを利用することが出来ません。

※1特定入居者生活介護施設とは、養護老人ホーム・介護付き有料老人ホーム・軽費老人ホーム・一部のサービス付き高齢者向け住宅のことを指します。

 

しかし上記のように、原則として訪問リハビリを利用出来ない施設に住まわれている方の場合でも自費サービスであれば訪問リハビリを受けることが出来ます。※費用に関してはリハビリの基本料金の際に説明します。

 

次回は訪問リハビリと各サービスの併用についてご紹介します。

下記リンクから訪問リハビリ開始までの一連の流れがご確認いただけます。

https://ashidamdcl-reha.com/